新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業、自宅待機、失業してしまって収入が減ってしまったひとり親世帯に給付があります。
日本は元々、ひとり親世帯の貧困率が50%(相対的貧困率は5割以上)と問題になっていますが、コロナ渦で収入が減少し、自分は食べないで子供に食べさせているが、お米がもうない等相談が相次ぎニュースで報じられていました。コロナの影響で益々増えると予想されます。
基本給付と追加給付があり、追加給付は申請が必要ですが、出来る限り速やかに振り込む体制のようです。
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が 全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
どうすればいいのかお困りの方はコールセンターへ
書類が不備の場合は時間が掛かってしまいますので、各自治体へ申請用紙、必要書類、書類に何を記入すればいいのかしっかり確認するようにして下さいね。
目次
ひとり親世帯臨時特別給付
ひとり親世帯を支援するために国で給付金を支給します。
イラストAC
基本給付
基本給付:児童扶養手当を受給している一人親世帯等の方への給付
(児童扶養手当法に定める「養育者」も対象になります)
対象者
●令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
●公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給していて令和2年6月分の児童扶養手当が支給停止になっている方
●新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
給付額
1世帯 5万円
第2子以降1人につき 3万円
追加給付
追加給付:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
対象者
基本給付対象者の
●令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方 ●公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給していて令和2年6月分の児童扶養手当が支給停止になっている方 |
に該当する方のうち
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方
給付額
1世帯 5万円
給付の手続きは?
令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方とそれ以外の方等で手続きが違います。
令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
●基本給付は申請不要です
※給付金を希望されない方は、届出書を返送してください。
※解約していないか等、指定口座に支障がないか確認をお願いします。
●追加給付は申請が必要です。
いつ頃振り込まれる?
8月頃に令和2年6月分の児童扶養手当が支給している口座に振り込まれるということです。
それ以外の方
●基本給付、追加給付ともに申請が必要です。
ひとり親世帯 |
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給付の申請手続き
申請書に振り込み口座番号等記入して、必要書類とともにお住まいの自治体の窓口に直接、又は郵送で提出。
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お住まいの自治体 |
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指定口座へ振り込み
提出された申請書から、給付金の支給要件に該当するかを判断し、振り込まれます。
お問合せ
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903 (受付時間 平日9:00~18:00)
※申請方法の詳細は、お住まいの市区町村の「ひとり親世帯臨時特別給付金」担当窓口へお問合せ下さい。
コロナの影響で収入が減ってしまった方は、これからの生活が心配・不安ですよね。どのような支援が受けられるか、申請に際し不明な点や分からないことはメモの準備して聞くといいですよ。
振り込め詐欺に注意
「ひとり親世帯臨時特別給付金」の振り込め詐欺にご注意下さい。
都道府県・市区町村の職員等をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署に連絡してください。
又は警察相談専用電話にご連絡下さい。
警察相談専用電話 #9110